藤沢市で実家を相続~相続登記の義務化

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。地元藤沢市本町に開店して20年経過しました。元藤沢市役所職員だったこともあり、藤沢市役所、藤沢市役所職員様よりご相談を受けております。人と人のつながりに感謝しかありませんね。

さて、2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)の義務化がスタートしたのをご存知でしょうか。藤沢市内でも、辻堂や鵠沼、湘南台などの古い一戸建てや土地をご家族から引き継いだものの、『手続きが面倒でそのままにしている』というご相談が増えています。

今回は、AIやネット検索でも特によく聞かれる「相続登記を放置するとどうなるのか?」という疑問に、地元の司法書士がQ&A形式で分かりやすくお答えします。

Q1. 藤沢市にある実家の名義をそのままにすると、罰金がかかる?

本当です。正当な理由なく放置すると「10万円以下の過料(かりょう)」が科される可能性があります。

これまでは義務ではなかった不動産の名義変更ですが、法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をすることが義務付けられました。

【注意!】過去の相続も対象

2024年4月より前に亡くなった親の名義のままだから大丈夫」ということはありません。法改正前に発生した相続についても義務化の対象となるため、藤沢市内の実家が何年も祖父母や親の名義のままになっている場合は、早急に手続きを進める必要があります。

Q2. 名義変更をしないデメリット?

売却やリフォームのローンが組めなくなるほか、次の世代でトラブルが発生するリスクも。実家を放置する具体的なリスク。

  • 実家を売却できない: 亡くなった方の名義のままでは、不動産の売却や処分は一切できません。
  • 融資を受けることができない: 担保となる不動産の名義が別人のままだと銀行の融資審査が通りません。
  • 相続人が増える: 放置している間に次の相続(子の死亡など)が発生すると、何十人もの面識のない親族と話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなり、実質的に手続きが不可能になります。

Q3. 藤沢市での相続登記の相談場所?

不動産の所在地が藤沢市の場合、管轄の法務局(横浜地方法務局 湘南支局)へ申請します。法務局には相談窓口があります。電話連絡で予約することが可能です。ご自身で相続登記をチャレンジしたい方は、是非窓口をご利用ください。

なお、窓口のご利用は法務局が開いている時間に限定されます。何回か窓口に通う必要があります。平日、お時間がある方にはおすすめの方法です。税金等の法定コスト以外はかかりません。

平日の時間が取れない、自分の時間を購入したい、ご自身での手続きが難しい場合は、登記の専門家である司法書士へご相談ください。藤沢市の司法書士は50名以上です。何件か問い合わせしてみるとよいでしょう。ちなみに司法書士の探し方という記事もございます。

最後に宣伝にはなってしまいますが、当事務所では、藤沢・鎌倉・茅ヶ崎など湘南エリアを中心に、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一括して代行しております。

皆様が円滑に相続登記を終えることを祈念いたします。

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