相続登記に必要な書類一覧|司法書士がわかりやすく解説
相続登記を行う際には、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を証明するための書類や、 不動産の情報を確認するための書類が必要になります。 事前に必要書類を揃えておくことで、スムーズに相続登記を進めることができます。
相続登記の主な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 登記申請書
ケースによって必要となる書類
相続の状況によっては、以下の書類が必要となる場合があります。
- 遺言書
- 遺言執行者の選任審判書
- 相続放棄受理証明書
- 成年後見人に関する書類
- 不在者財産管理人に関する書類
戸籍収集が最も時間のかかる手続きです
相続登記において最も手間がかかるのが戸籍の収集です。 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要になるため、本籍地が複数回変わっている場合は、 複数の市区町村から取り寄せなければなりません。
2024年3月から「広域交付制度」が始まり、一部の戸籍は最寄りの市区町村窓口で取得できるようになりました。 ただし、請求できる方や取得できる戸籍には制限があります。
相続登記は義務化されています
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、 正当な理由なく放置した場合は過料の対象となる可能性があります。
藤沢市で相続登記をご検討中の方へ
相続登記は戸籍収集や相続関係の確認、遺産分割協議書の作成など専門的な知識が必要になることがあります。 藤沢市で相続登記をご検討の方は、司法書士へご相談いただくことで、書類収集から登記申請までスムーズに進めることができます。
「何から始めればよいかわからない」「戸籍の集め方がわからない」という方もお気軽にご相談ください。



