不動産登記について

Home is where the heart is.

不動産登記に関してよくあるご相談

不動産登記

相続、売買、贈与などの原因により不動産の所有者が変更になったときは、所有権移転登記が必要です。現在の所有者を登記事項証明書(登記簿謄本)に記録し、公示することで第三者に対して所有権を主張することができます。
 
住宅ローンを完済すれば金融機関に返済する義務はなくなります。しかし抵当権抹消登記を申請しなければ登記簿上の抵当権はそのままです金融機関は抵当権抹消登記を申請してくれません。抵当権抹消登記はお客様のご負担で申請しなければなりません。
 
ほかにも住所や氏名が変更になったときに住所変更、氏名変更登記が必要です。変更が生じたにもかかわらず放置しておくと、必要書類が追加となり、時間と費用がかかります。不動産登記のご不明な点は何なりとお問い合せください。

司法書士 加藤義則事務所のサポート内容

不動産登記の費用の目安

(※)ご依頼内容により異なります。

売買・贈与登記 抵当権抹消登記
50,000円~
+ 登録免許税等の実費
10,000円~
+ 登録免許税等の実費

初回カウンセリング相談 30分無料

法的な問題・お悩みは、専門家にご相談いただくと、時間的なコストや心理的な負担を軽減できます。
どこに相談したらいいかわからない場合でも、遠慮なくお問い合わせください。

0466-29-5850

アイコンをタップすると、スマートフォンから通話できます。
営業時間:9:00~17:00

無料相談予約

メールアイコンをタップすると予約フォームが開きます。
初回30分無料・2回目以降5,000円