商業登記について

The best way to predict the future is to create it.

商業登記についてよくあるご相談

商業登記

株式会社、合同会社、合資会社などの会社を設立するときは、定款を作成し、公証人の認証を受け(株式会社の場合)、法務局で登記申請します。また定款の変更に伴い、会社の商号、目的、本店など登記事項に変更が生じた際も一定期間内に変更登記が必要です。取締役等の役員に変更があったとき、任期が満了したときも同様です。
 
当事務所は、会社合併、組織変更、種類株式発行、新株予約権など一般的な司法書士事務所ではあまり対応しない分野も注力しております。司法書士事務所の業務の傍ら期間限定の公務員として横浜地方法務局の会社登記相談員を務めたことも経験値を高めることができました。
 
会社登記のご要望に広くご対応できます。

司法書士 加藤義則事務所のサポート内容

費用の目安

(※)ご相談内容により異なります。

ご相談いただいた内容により、他の専門家をご紹介させていただくことも可能です。
専門家のネットワークも充実しておりますので、専門家への「相談窓口」としてご利用下さい。

株式会社設立 定款作成 役員変更
100,000円~
+登録免許税等の実費
30,000円~
30,000円~
+登録免許税等の実費

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