登記に関するご相談
神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。
司法書士は何の仕事をしているイメージでしょうか?
ほとんどの方は、「登記」と答えるのではないでしょうか。
法務局(登記を受け付ける役所、一般的に登記所といわれる場所)の周りを見渡すと、「●●司法書士事務所」という看板をいくつも見つけることができます。
それほど司法書士は登記業務と密接な関係なのです。
登記は大きく分けて、不動産登記と商業登記になります。
土地や建物などの不動産の名義が変わったとき(売買、相続など)や銀行からお金を借りて不動産を担保にするとき(抵当権設定)に必要です。
会社の商号、本店、役員など登記事項に変更が生じたときに申請します。
そのような登記の代理を仕事として受けることができるのが「司法書士」です。
登記は司法書士に頼まなければできないのか?
司法書士に頼まなくても自分で登記申請することもできます。現在、管轄の法務局の窓口では、積極的に登記相談を実施しております。
事前相談を受け、書類を整えて登記申請することも可能です。
法務局に相談に行き、ご自分で書類作成できる時間がある方はチェレンジしてみるとよいですね。
実際プロに頼まなくても時間をかければ完了することができるケースもありますから。
逆にプロでなければできないケースもあります。
事前の調査が必要な場合、書類作成に法律知識が必要な場合、多数当事者が関与する場合など、私たちが関与することで円滑に実施できる場合があるのです。
相続登記に必要な書類とは?
なお最近特に多い相談ですが、相続登記に必要な書類について参考までにお知らせいたします。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 住民票
- 住民票除票
- 相続人全員の戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
以上が基本的に必要な書類です。
ケースによって、不在籍・不在住証明書、上申書、権利証・・・と書いていったらきりがないのでここら辺にしておきます。
自分でできることプロにまかすこと、そうしたリーガル判断を得るために専門家の無料相談を利用されてはいかがでしょう。
また法務局の登記相談でもよいですね。