神奈川県藤沢市 遺産相続・遺言・登記・債務整理・不動産売買・会社設立は司法書士加藤義則事務所へ

10年前と比較すると、裁判に発展する案件は増加傾向に

裁判についてのご相談

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。

裁判と聞くとどこかテレビや小説の世界のことのように思われる方も多いのではないでしょうか。
私たちは、裁判所に提出する書類の作成や簡易裁判所における代理人業務など職業上ごくごく身近な世界です。

私が司法書士事務所をオープンした10数年前に比較して、いわゆる裁判沙汰になる案件が増加傾向にある感じがします。
マスコミなどの影響もあって自分の権利を主張することに躊躇しなくなってきたのではないでしょうか。

日本人は黙して語らずというのが美徳とされる文化もありますが、訴訟において、黙して~は、自己に不利益が生じることとなります。
一度、訴訟となったら、しっかり主張していかなければいけません。

裁判を提起する場合(原告)、裁判を提起された場合(被告)、いずれも自分自身で対応することは可能です。
裁判をプロに依頼する場合には、コストがかかります。訴訟の内容は当然ながら、相手方の資力にも注目して下さい。

勝訴して、相手方が任意に支払ってくれれば万々歳ですが、訴訟の実務では、すみやかな回収ができないケースも多々あります。
任意に支払ってくれなければ、不動産や預貯金などの財産に強制執行していきます。こちらは当然別の手続きとなります。

また財産があればよいですが財産がない相手方だと結局1円も回収できなかったという結果にもなりかねません。
勝訴判決は得られても実質0円回収で、弁護士費用を支払うと当然マイナスですね。

そのようなことも含めて総合的に訴訟にするかどうかを決める必要があります。

一時の感情ではなく時間的、金銭的コストの観点から経済合理性のある方法を模索して

みてはいかがでしょう。

あと、勝訴したらご自身が依頼した弁護士費用も相手方が支払ってくれる点が誤解させています。
ご自身が依頼した弁護士等のプロコストはご自身がお支払いしなければなりません。
判決などで「訴訟費用は相手方の負担とする」の訴訟費用とは、印紙や切手などの費用で、弁護士費用は含まれません。

被告として、訴訟を提起されたときは、期間内に答弁書を提出しないと、相手方の主張を認めたことになります。
裁判所から郵送物が届きと積極的には開封したくないと思いますが、ためらっている時間があれば、今後の相談を専門家にしてみて下さい。時間的な余裕がないと冷静な判断もできなくなります。