中小企業の総務・法務担当様へ

元横浜地方法務局法人登記相談担当

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。

いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

司法書士には、2パタンあります。会社に関する登記・相談に対応できるか否か。

そもそもメインの業務が不動産の決済業務や金融機関からの融資業務だと会社法務に携わることが少ないのが実情です。

私が事務所をオープンしたときには、先輩たちと同じように、不動産屋さんや銀行さんに挨拶に行ったり、営業をかけたりしたのですが、この分野は司法書士ならだれもが参入するレッドオーシャンのため、なかなか新規開拓も難しかったことを昨日のように覚えております^^

世の中の司法書士が苦手な分野とは、ずばり「会社」です。

商号変更、役員変更、目的変更、本店移転・・・この辺ならだれでも対応できるかと思いますが・・・

M&Aに関わるような組織再編(会社分割、合併、設立)、株式移転、デッドエクイティースワップ、ストックオプション、種類株式発行になってくると一気にハードルがあがります。

そしてまさにこの分野こそがブルーオーシャンなのです。

私はブルーオーシャンの航海を目指し舵をきることに決めました。

そして、会社法務・登記のお問い合わせ、ご注文を続けていくようになると、不思議と不動産関係の業務も声をかけてもらえるようになったのです。

M&Aに関しては、専門家集団の一人として主にスキームのスケジューリングや法務のとりまとめをさせていただきました。

東京、神奈川など首都圏だけでなく地方の地場産業の再生にも関与させていただきました。

そのような経験があったため、横浜地方法務局が法人登記の相談員を募集したときに、期間限定ではありますが、特別公務員という立場で法務局に勤務させていただいたのです。

会社登記・法人登記

会社の登記事項に変更が生じたときは一定の期間内に登記することが法律で定められております。

今やネット社会ですからほとんどの情報はネットで手に入ります。

今まで費用を払ってやってもらっていた登記業務も従業員で対応することが可能です。

法務省のページにはとれもわかりやすい登記申請マニュアルが掲載されております。

司法書士に頼まないで自分で登記したい人にはさらに法務局でも相談を受けることができます。申請者にとっては至れり尽くせりの環境ですね。

もちろん法務局の相談もホームページの利用(下記リンクより)も無料です。

商業・法人登記申請手続:法務局 法務省

登記・法務相談のご依頼・アウトソーシング

そのような会社登記ではありますが、社内で対応できる方がいらっしゃらない場合、利害関係人の調整が必要な場合、金融機関などから専門家が必要と言われた場合、少し難しい場合には、会社登記・会社法務に明るい司法書士に相談してみてはいかがでしょう。

もちろん当事務所は会社登記・会社法務に対応できます。

湘南地域の他の司法書士事務所からもご紹介されておりますので安心してご連絡下さいませ。

最後は手前味噌な宣伝になってしまいましたが、ご参考になれば嬉しいです。