【遺言】婚姻関係にない男女間で財産を円滑に相続させる方法

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。令和になってからもご相談・オファーをいただきましてお客様には大変感謝しております。

「司法書士」「司法書士 藤沢」「登記 藤沢」などで検索するとたくさんの司法書士(事務所)が表示されます。

その中からあえて私をセレクトしていただけるのは本当にありがたいことですね。何か心に響いたものがあったのか、ホームページがよかったのか、ブログ記事がよかったのかわかりませんが縁を感じずにはいられません。

今や価格も提供されるサービスもいろいろです。判で押したような回答や杓子定規の対応に巡り巡ってたどり着いた方も多々いらっしゃいます。そのような方々に少しでも参考になるブログ記事だと嬉しいですね。

相続のご相談は大変多い相談です。

今回ご紹介するのは婚姻関係にない人たちにおける財産の承継についてです。

婚姻関係にあれば配偶者は常に相続人の地位がありますが、内縁の場合には相手方の財産を承継することはできません。日本の法律は、婚姻関係をベースとした家族・戸籍に重きを置いた法律になっておりますので、それらに当てはまらない関係に法的な保護がないのが実情です。

婚姻関係にない相手方に財産を承継させる方法としては「遺言」があります。相続人が別途存在すれば遺留分が発生する場合もありますが、何らかの財産を相手方に承継させることはできます。

先日、あるテレビドラマを見ていたところ、ゲイのカップルが財産を承継させる方法として、養子縁組と遺言のセットで相談されてました。これらの方法は割と一般的ですが、初めて知った方も多いのではないでしょうか。

遺言は、遺言者の最終の意思と言われております。家族関係、人間関係によってさまざまなケースがありますね。さらに税金の問題もからんできます。

ご自身の財産をどなたか特定の人に承継してもらいたいときには遺言は選択肢になりますね。

ご不安やご心配があるときはプロに相談するのが一番です。

湘南管轄の遺言については、藤沢公証役場か平塚公証役場を利用することが多いですね。ご相談からクロージングまですべてコーディネートさせていただきますので安心してご利用下さい。

最初の画像ですが、事務所の鉢にローズマリーを植えました。ずいぶんと何もない状態(土のみ)で放置されてましたが、少しは見た目もよくなったと思います。ほのかな香りもするのです。

横浜トライアスロンで活躍してくれたバイクを洗いました。次回は6月9日に横須賀で開催される日産カップに参戦します!