【注意】知人間のお金の貸し借り

藤沢市の司法書士加藤です。いつもご利用ありがとうございます。11月に入りましたが年末に向けてご予定等は立てておりますでしょうか?私は休日にやりたいことがたくさんあるので(とっいってもゴルフやトライアスロンや日曜大工や買い物といういつものコンテンツ)、毎年11月末日を自分の中の大晦日に設定し、自宅、事務所の掃除などを終わらせておきます。今年も盛り沢山な一年だったので12月は家族や友人らとゆっくり過ごします。

私は法テラス、藤沢市役所、神奈川県司法書士会の相続ホットラインなどの相談業務も日常的に行っております。感染症の影響で対面はずいぶん減りましたが、その分ZOOMや電話相談に代わって継続しております。

個人のご相談で一番多いのは相続についてです。相続については本当に多岐に渡りますのでまたの機会に記事をアップさせていただきます。次に多いのは知人間の「お金の貸し借り」です。これはよく芸能ニュースネタにもなりますので、割と身近な法律問題なのではないでしょうか。

結論を先にお話ししますと、貸したお金を回収するのは大変困難です。不動産や債権などを担保にとっておくのであればまだ担保権の実行手続きにより回収できる場合もございますが、ほとんどの場合、無担保で貸し借りが行われております。裁判で確定判決を得ても、資金がない相手から回収することは不可能です。確定判決も絵にかいた餅としかいいようがありません。

皆さんは資金が必要なときに、どこで借り入れようか考えますか?通常は銀行ですよね。銀行から借りることができない人が知人から借り入れるのです。昔から「貸した金はあげたものと思え」といわれますが正にその通りだと思います。

どうしても知人にお金を貸すときのアドバイスとしては・・・不動産の担保を設定する、資金力のある連帯保証人(公務員や上場企業に勤めている人)を用意させるの2点ですかね。

知人や付き合っている人から、お金の貸し借りの話が出たら要注意です。一般人のいう「絶対返すから」ほどあてにならないものはありません。将来嫌な思いをしないためにも冷静なご判断を。