相続登記も義務化へ

*画像は、早朝のバイクライドの1枚です(境川自転車ロード)。新調したヘルメットとサングラス。本文には一切関係ありません。

神奈川県藤沢市の司法書士加藤です。いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。また事務所へのお問い合わせ並びにご注文ありがとうございます。俗にニッパチ(2月と8月)は暇というジンクスがありますが、おかげさまで8月もご注文をいただき、充実した時間を過ごさせていただいております。

 

 

 

感染症の影響もありますが、法律や登記のお悩みやご相談は、どのような環境下でも存在します。ご自分で解決できる場合は、それにこしたことはありませんが、専門家を利用すれば時間をお金で買うことができます。訴訟や登記は本人訴訟、本人申請(いずれも代理人がいないで本人が対応する)ももちろん可能です。限られた時間を有用に使いたいものです。

 

 

 

相続登記も義務化へ法律改正される予定です(2024年予定)。相続が発生したら一定の期間内に相続登記を申請しなければならないという内容です。いままでは相続登記に期限はありませんでしたので何十年も放置された相続登記を依頼されることもありました。相続登記を放置すると全国で増えつつあり問題となっている「所有不明土地」を生むことにつながりますので、政府としても土地の有効利用のため、重い腰をあげた格好となりますね。

 

 

 

相続登記を放置するデメリットとしては、時間の経過により新たな相続が発生したり、役所の書類の保管期間が経過することで、必要書類や取得する書類が増加し、結果、費用と時間がかかります。また相続の当時者が増えることで、遺産分割協議が整わないなど、相続人間の意思疎通に時間(あるいは費用)がかかることもございます。確かに面倒な手続きではありますが、しかるべき時期に行った方がメリットがあると思います。

 

 

 

相続登記の方法ですが、本人で申請するか司法書士へ依頼するかの2択です。司法書士へ依頼する場合には費用がかかりますので、お金をかけたくない方は本人申請がよいと思います。今や法務局には相談窓口が開設されております。相談員の方が丁寧に対応してくれますので、一度ご相談に行ってみてはいかがでしょう。

 

 

 

相続登記の必要書類は、評価証明書、遺産分割協議書(遺言がない場合)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、被相続人の住民票除票、不動産を相続する人の住民票、相続人の印鑑証明書、相続関係説明図、申請書・・・でしょうか。日々お問い合わせいただいておりますので添付書類や作成書類はすらすらと出てきます。

 

 

 

ご自分でどうしてもできない場合には、司法書士へ依頼するのが簡単です。司法書士に依頼するメリットは何もしなくてOKということです。お客様にお願いすることは印鑑証明書の取得のみです。遠方の相続人や地方の戸籍取得、登記申請も交通費をかけずに対応できます。全国の法務局とオンラインでつながっておりますので、北海道から沖縄まで全国の不動産について相続登記が可能です。

 

 

 

相続登記のことでお悩みやご相談がありましたら遠慮なくお問い合わせくださいませ。当事務所へ事前に見積書を発行いたしますので、他の事務所と見積もり合わせいただいてもかまいません。ただし激安を売りにしている事務所ではございませんので、その点ご留意ください。まだまだ暑い夏が続きますが充分ご注意してお過ごしください!