不動産登記の効力
藤沢市の司法書士加藤です。先日の日経新聞に不動産登記の特集記事が掲載されておりました。
内容としては、不動産を売買、贈与等で取得したときに、所有権を第三者に対抗するには、不動産登記が必要ということでした。当事者間においては、契約で所有権は移転しますが、公的に自分が所有者であると主張するには、法務局で所有権移転登記を申請しなければ、登記簿に所有者として記録されないのです。
他人間での不動産売買で登記をしないなんてことは、ありえないことですが、親族間における売買や贈与は、まれに登記を申請していないというケースもございます。不動産を取得したにもかかわらず登記をしていない方は、即登記をしておきましょう!
そして、もう一つ忘れがちなのが相続登記です。
相続登記の期限
相続で不動産を取得した場合ですが、特段いついつまでに登記しなければばらないという期限はございません。結果、そのまま放置されているケースが散見されます。また、そもそも遺産分割協議がなされていないこともあります。
時間が経過すると、新たな相続が発生し、さらに相続人や書類が増え、時間と手間がかかります。私のところには、相続登記の相談がよく持ち込まれます。
相続登記を何十年も放置していたが、売買することになったので相続登記をしたいとう案件では、登記簿上の所有者が亡くなった後、相続人も亡くなっており・・・現在の相続人が全国に数十人存在するという状況でした。
必要な戸籍だけでも相当数になり、さらに、各相続人への連絡、説明にも膨大な時間と手間を費やし、一人の方に所有権移転登記をすることができました。最後の相続人への登記がいかに大変であったか、登記簿の記載だけではうかがい知れないと思います。
この案件では無事、不動産を売買することができ、大変喜んでいただけましたね。
相続登記の相談窓口
相続登記といっても、シンプルなものからややこしいものまでさまざまです。お時間があって、プロコストをかけたくない方は、法務局への直接相談がおすすめです。法務局や役所ですから、一般のお客様の相談にも親切に対応してくれます。
最近は、法務局に直接相談される一般の方が多く、日中はなかなか込み合っております。事前にご予約されてから訪問するのがよいかと思います。
プロコストをかけて完璧に登記してもらいたいという方は、司法書士事務所へ。湘南地区もたくさんの司法書士事務所がございます。まずは気になる事務所へお電話でお問い合わせしてみてはいかがでしょう。何回かお打合せがございますので、価格だけでなく、アクセスのよさ、電話対応、内容など比較されると安心です。
私の場合ですが、お打合せは当事務所あるいはお客様の指定場所(ご自宅、会社、喫茶店など)となります。またすべて事前のお見積りをさせていただき、お客様にはなるべくご足労がない方法で対応しております。
ご相談、お問い合わせ、お待ちしております。
藤沢市の司法書士事務所 加藤