【改正】登記情報に役員の住所が記載されない

神奈川県藤沢市の司法書士加藤です。今冬は寒いです。昨年のインスタを見返していたら、カットソーに革ジャンという春らしい服装をポストしてました。早朝ランニングをしておりますが、氷点下になる日もあります。雪国の方に笑われてしまうかもしれませんが、かなり寒さに弱く、低温時はテンションも下がり気味です。せめてお気に入りの冬用アウター(ミリタリーもの)を着用できるのが楽しみです。

今まで革ジャンを中心にしたコーデでしたが、突然ミリタリーにはまりまして、購入し続けてます。なんといっても値段が安いのでついつい数が増えてしまいます。人気のある商品はあまりに高額なので手が出ませんが、チェコ軍やオーストリア軍などのユーロミリタリーはデッドストックでも安いのが嬉しいですね。

先日、登記情報の改正の件が新聞記事にありました。法務局が発行する登記簿と同じ情報を誰でもネット経由で簡単に取得できるのが登記情報サービスです。法務局の登記官印がないことを別にすれば内容は登記簿と同じ。法務局にいかなくても全国の登記内容を確認できる便利なサービスです。

こちらの登記情報(法人)ですが、会社の役員の住所が記載されなくなるようです。住所を確認するには法務局に行き登記簿を取得しなければなりません。今まで大変便利に使用していたのですが、よくわからない改正?改悪です。個人情報保護を目的にするのであれば、そもそも登記内容に個人を特定できるような情報を記録しなければと思います。今回の改正が登記業務全般に及び、法務局発行の登記簿にも住所は記載されなくなり、そもそも住所は登記事項でなくなるのであれば理解できるのですが・・・

登記情報ひとつとってもDX化が進んでいないと感じてしまいました。。。