神奈川県藤沢市の司法書士加藤です。いつも当事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
先日報道にありました通り不動産の相続登記が義務化されるようです。まだ詳細は不明ですが数年以内に施行されるのではないでしょうか。相続登記義務化の理由は所在不明土地を無くすことといわれております。
登記簿を閲覧しても現在の所有者が不明でしたら土地の有効活用ができないということでしょう。実務家としては法制化後の国民のマインドの変化にとても興味があります。
また相続開始後10年以内に遺産分割協議が終わらなければ法定相続したものとする、みなし規定の記事もありました。相続法において結構インパクトのある改正となりますので今後も注視していきたいですよね。
でも相続手続きをしない不動産というのは、理由が2つあって、遺産分割が不調か価値のない不動産かのいずれかが多いです。
遺産分割協議が不調であれば最終裁判で決定することに至りますが、価値がない不動産をあえてコストをかけて登記する必然性がないということでしょう。価値がある不動産でしたら現金化を含めそれこそ活用できますから。
一番よいのは時間とお金のコストをかけずに誰でも簡単に相続手続きできる方法を国が整えてくれることです。
私たち専門家に依頼することのメリットは、お客様の貴重な時間をお金で買えることです。現在の相続手続きは戸籍などの必要書類の収集を含めなかなか煩雑です。複雑な相続や時間が経過した案件は、クロージングを向かえるまでにそれなりのコストがかかります。
当事務所は常に相続手続きのお問い合わせ、ご相談、ご依頼がございます。
なるべくお客様のお手を煩わせることがないように基本的にはすべて当事務所で代理してお手続きいたします。不動産登記だけではありません。銀行、郵便局、証券会社、車、ゴルフ会員権、未公開株券などのお手続きにも対応いたします。
かかるコストは事前にお見積りさせていただきますので安心してくださいませ。