神奈川県藤沢市の司法書士加藤です。いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
こちらのブログは私の人柄を伝える役割もあり、また備忘録もかねてトライアスロンチャレンジの内容も多々ありますが、具体的な相談事例や私の関与の方法などもお知らせしていきます。
というのも世間一般ではまだまだ敷居が高い業界です。知らないことや対応を間違えることで不利益を被るのは避けたいですね。参考になる情報がお届けできれば嬉しいです。
私は各地で開催される登記相談・法律相談の相談員として対応させていただく機会がございまして、よくある相談が、「相続」「遺言」そして「貸したお金を返してもらえない」です。
今回は、貸したお金を返してもらえない件についてコメントさせていただきます。
最初に結論を書きますが、お金を借りる場所は銀行です。あなたに借金を申し込む時点で返してもらえない確率が急上昇です。
友達や恋人や知り合いが、「絶対返すから少し貸してほしい」と言われたら、どうしますか?心を鬼にして拒否することが、後に法律相談に訪れなくて済む唯一の方法です。
それだけではこの話は終わってしまいます。どうしても貸してあげたい場合には、少なくとも以下の点に注意しましょう。
- 契約書を作成しましょう→公正証書ならなおよし
- 住民票・印鑑証明書を用意させましょう
- 免許証等の本人確認書類の原本の確認と写し(コピー)をもらいましょう
- 連帯保証人をつけましょう
- 相手の金融機関を確認しましょう
- 仕事を確認しましょう
意外でしたか。
なぜこのような事を確認・準備するかというと返済されないときの回収手段を確保するためです。
結局、簡単な借用書だけで多額のお金を貸してしまい、法律相談にきたときは、法的な手段さえもとるのが困難であることも多いのです。
そもそも偽名だったこともありますし、住所、職場も虚偽の情報だったことも。返せなくなったら携帯電話もメールもラインも無視されることも。
相手が特定されれば最終訴訟になりますが、勝訴しても回収できるかは別問題です。
財産があれば強制執行も選択肢のひとつですが財産がある人は他人に借金を申し込みませんね。
知人間の金銭の貸し借りで貸金を回収するのはかなり困難です。ただし判決が確定すればおあなたの権利が認められたことになるので、将来的なメリットがあるかもしれません。
いずれにせよお金を貸すときは、専門家に相談していただくのが安心です。