預貯金を相続人で分ける方法について

預貯金の相続手続きについて、必要書類と手続きの流れをお知らせします。

預貯金の分割方法

預貯金も相続財産の一つなので、不動産など他の相続財産と分割方法は一緒です。相続人の一人がすべて取得してもよいですし、法定相続分とおりに取得してもよいです。

相続人間の同意があれば、いかようにも分割することが可能です。分割方法も、割合(〇分の〇)でも、具体的な金額でもOKです。

決定した事項は、必要事項を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)する場合と金融機関所定の書式に署名押印(実印)する場合があります。

預貯金の分割は、金融機関に請求することになりますので、金融機関所定の書式を入手し、手続きをすすめていきます。具体的な相続手続きに必要な書類は次のとおりです。

預貯金の相続手続き

繰り返しになりますが、まずは、金融機関にて相続手続き書類一式を入手します。金融機関によってすべて異なりますので、相続手続きが必要な金融機関すべてに連絡し、手に入れます。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、通帳、カードが必要書類で一般的です。

遺産分割協議書があれば協議書も必要となります。

以上は遺言書がない場合の必要書類です。遺言書がある場合には、公正証書遺言かそれ以外の遺言かによって異なります。

必要書類をすべて整え、相続書類に必要事項を記載し、金融機関に提出します。金融機関で確認の後、指定した口座に解約金が振込されます。

相続人の代表者の口座に振込してもらい、後日、各相続人に振込処理することもできますし、予め各相続人の口座に振込することもできます。

相続人間で預貯金の分割方法と手続きをどのようにすすめるか、しっかりお話ししておくことが必要です。

預貯金の相続手続きサービス

預貯金の相続手続きについて、ご自分たちで実施する時間がない場合には、専門家に依頼することも可能です。

私達は不動産の名義変更登記だけでなく、預貯金の解約、証券口座の名義変更など金融機関への相続手続きサービスもご提供することが可能です。

解約金の振込まで対応しますのでお客様が金融機関に出向くことはございません。もちろん、金融機関から交付された金額が記載された書類など一切をお渡ししますので、透明性が保たれており、ご安心いただけます。

相続手続きや遺産分割のことでご不安なことがございましたらいつでもお話しをお伺いいたします。手続きの費用はすべて事前にお見積りしますので、最初にコストが発生することはございません。

全国の金融機関に対応しております!