【不動産登記】藤沢市役所の登記担当です。

藤沢市の司法書士加藤義則です。いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

2月は藤沢市役所の登記担当です。藤沢市役所の登記ってご存知ですか?

藤沢市に土地を売却したり、藤沢市から土地を購入したりする場合に発生する手続きを代理する仕事を受けております。一般に生活していて藤沢市から土地を購入などあまりないですよね。

具体的には、狭あい(「きょうあい」と読みます)道路を拡げるために、自宅の土地の一部(ほんの数㎡)を藤沢市に売却する場合があります。法律で道路の幅が決まっているための措置です。昔は、道路の幅も関係なく建物を建てていたので、狭い道路がいたるところに存在します。

建て替えなどのタイミングで少しづつ道路を拡張し、規定の幅にしていくのです。道路の幅が拡がれば、当事者だけでなく地域住民全員の利便性がアップしますよね。地道な作業ですが、該当する方は、趣旨をご理解いただき、円滑な手続きにご協力いただけると幸いです。

ちなみに、私も自宅を建てたときに、藤沢市の道路管理課より、道路拡幅の依頼があり土地の一部を売却しました。

私たち司法書士は、個人間の不動産登記だけでなく、市役所など官公庁の登記を依頼されます。一般の登記申請は「登記申請書」、官公庁の登記申請は「登記嘱託書」になります。

現在、政府の政策で所在不明土地を解消する作業がすすんでおります。通常、相続が発生すれば、相続登記を申請しますが、現在のところ義務ではありません。

地方にある土地や、相続人間で争いがあり放置された土地などが何の手続きもされないまま何年も経過すると、現在の所有者が不明で、管理者もわからないという土地が全国にあるのです。

そうした所在不明土地を、司法書士が調査する事業が行われております。日本は戸籍制度がある国なので、戸籍を取得して相続人を調査していきます。何十年も放置された土地は、そもそも相続人を把握するだけでも大変な作業になります。

この辺も新しい法律や規則で、相続人の調査をしないで利用できるようになるとよいのですが。。。

今後相続登記も義務化される方向のようです。

お時間のある方は、法務局の登記相談に参加されてはいかがでしょう。手続きの方法を詳しく教えてくれます。

ご自分の時間を有効に活用したい方は、専門家への依頼をおすすめします。コストはかかりますが、ご自分で動くことはほとんどございません。しいていえば印鑑証明書の取得くらいでしょうか。

当事務所も遺産相続代理人業務をお受けしております。不動産の名義変更だけでなく、預貯金の名義変更、株券の相続手続き、お車の名義変更などすべてのお手続きを代理することが可能です。さらに、〇〇銀行に委託されるよりは、コスト的にも充分検討する余地のあるサービスとなっております。

湘南地区を中心に、神奈川県、東京23区内のお客様は、こちらからご訪問することも可能です。事務所の車も新しく、ルノートゥインゴになりました。小回りが利いて狭い道でもノンストレスです。