相続登記の費用について-藤沢市の司法書士加藤義則

相続が発生するともろもろの手続きが必要となります。これだけ発達したネット社会でありながらいまだ行政手続きは簡素化されず、一般の方々にとっては煩雑な手続きを各所で行わなければいけません。そのひとつが不動産登記です。

オンラインで不動産の登記申請ができるようになったとはいえ、実際に使用しているのは私達専門家だけ。いまだ一般には浸透しておりません。そこで相続登記にかかる費用と費用をかけない方法をご紹介します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が死亡した後に(すわなち相続が発生)、その不動産を相続(承継)した人に名義変更の登記をすることです。必要な書類を整えて、不動産を管轄する法務局に登記申請すればOKです。

申請後、10日前後で登記が完了し、新しい所有者には新しい登記識別情報(従来の権利証と同様)が通知されます。現在のところ相続登記に期限はありません。ただし政府としては登記に期限を設ける方向のようです。そのうち相続発生後〇日以内に登記申請しなければならないという規定ができるかと思います。

売買等が控えていなければ、そのままにしておいても特段問題はありません。しかし、放置する時間が長くなると、新たな相続が発生し、関係者が増えていき、結果、時間と費用がかかるので、どこかの時点で思い切って登記することをおすすめいたします。

相続登記の費用はいくらかかるか

相続登記に必ずかかる費用があります。国税の登録免許税ですね。不動産評価額の0.4%(このブログの記事の時点では)。例えば、不動産評価額3000万円の場合、12万円の登録免許税がかかります。

その他、相続登記申請の添付書類として、戸籍、住民票、印鑑証明書などの取得費がかかりますね。こちらは、だいたい1万円前後でしょうか。

以上相続登記の必要経費としては、登録免許税と役所発行手数料となります。

これらは、ご自分で相続登記を申請する場合ですね。専門の司法書士に依頼すると、司法書士手数料がプラスされます。

当事務所の相続登記サービス(以下)は、お客様には印鑑証明書のみご用意いただくだけで相続登記が完了いたします。気になる費用ですが、基本価格5万円からとなりますが最終的には10万円前後が多いですね。

  • 登記申請書の作成提出
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  •  戸籍の収集(被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・相続人の戸籍)
  • 価証明書の取得
  • 登記簿謄本の取得
  • 登記完了後、新しい権利証をお客様へ交付

相続登記費用を限りなくかけない方法

司法書士に依頼するか否かは、前記の内容をご自分で行う時間があるか否かが最大のポイントです。

一般の方でも相続登記は申請できますので。ご自分で登記申請書類の作成、申請をする時間がどうしても確保できない、あるいは、面倒な手続きはプロに任せて時間を有効に使いたい、という方は司法書士に依頼するのがよいと思います。

いやいや時間は余るほどあるので1円でも安く登記申請したい!という方には、こちらをお勧めいたします。

法務局の相談窓口へGO!

法務局には相談窓口があり、相談員の方が親切に登記申請の方法を教えてくれます。こちらを利用するのが最大の費用の節約となること間違いありません。また法務省のサイトに訪問すれば、典型的な書式例をダウンロードすることができます。

遠方の不動産登記についても郵送申請が可能です。

私が司法書士事務所をオープンした当初から比較するとだいぶ登記申請が簡易になりました。それでも、相続人が多数関与する案件や複雑なケースもございます。ご自身で手に負えないケースはプロコストを払ってご依頼いただくのが安心です。

私の事務所では、湘南の不動産だけでなく全国各地の不動産登記に対応できる環境が整っております。現在に至るまで、多種多様な相続の案件をご依頼いただいております。ご自身で対応するのが困難なときは、一度ご相談いただければと存じます。

当事務所はご予約制となっております。また初回ヒアリングは費用がかかりません。どんな司法書士かご不安な方は、私のブログ(特に日々の出来事)をご覧いただくとよいかと。ラン、バイク、スイム、ゴルフなどの話題がほとんどですが・・・