市役所に死亡届を提出したら銀行・郵便局の預貯金が使えない?

司法書士の加藤義則です。市役所に死亡届を提出したら、その情報は銀行など民間企業に把握されるのでしょうか?司法書士の仕事をしていて、相続は最も多い相談ですが、預貯金の取扱について、実際のところどうなの?と皆さんが知りたい実務をご紹介いたします。これを読めば、預貯金の相続手続きについて慌てることはありません。

市役所に死亡届を提出すると・・・

相続が発生し、市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありません。金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄などにより把握します。中には、死亡した事実が金融機関に知られることなく、凍結されないままの口座も結構あります。

亡くなった方の預貯金は、お亡くなりになった時点から、相続財産(遺産)となります。一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されます。銀行も相続争いには巻き込まれたくはありません。

銀行が口座名義人の死亡を知るとその口座を凍結します。つまり、相続関係が確定するまでは一切の払い出しに応じなくなるということです。そうなると、予め必要となると思われる当面の生活費や葬儀費用、医療費の支払いに必要なお金を口座が凍結される前に引き出しておこうと考えるのは当たり前のこととも言えます。

口座が凍結される前は引き出しも可能ですが・・・

ただし、本来口座が凍結されるべきものを銀行が口座名義人の死亡を知らないからといって口座凍結前に引き出してしまっても大丈夫なのか?という問題があります。
問題が有るか無いかで言えば有るという結論になります。

本来は口座のお金を引き出せるのは口座名義人だけです。銀行が口座を凍結するのは、一部の相続人の請求に応じて支払いをしてしまうとその後に相続問題に巻き込まれる恐れがあるからです。

また、遺族が銀行のATMでキャッシュカードと暗証番号を使用して故人の口座からお金を引き出したとしても、銀行の責任が問われることは少ないですので、その点においても遺族に対して銀行が何か訴えを起こすとは考えにくいのです。

口座凍結前の引き出しを肯定する訳ではありませんが、あえて口座凍結前に預金の引き出しを行うのなら、注意すべきは銀行との関係よりも他の相続人との関係により注意を払うべきです。故人の口座にある預金は相続開始とともに遺産分割協議が終了するまでは相続人全員での共有状態となります。

そうした、最終的に誰のものになるかわからない故人の預金を相続人の一人が勝手に下してしまうと後々の遺産分割でトラブルが発生しかねません。

相続を争族にしないために

故人の口座が凍結される前に引き出しをする際は、相続人の全員の同意を取った上でお金を下したり、もし、緊急でお金が必要な事情があり相続人全員と連絡を取れないようなら、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残すようにしましょう。

葬儀費用や医療費の領収書も捨てずに保管し、いざ、他の相続人から不正使用を疑われた場合は証拠を示して、一切不正使用はしていないと言えるだけの状況を作っておくように心がけてください。

本来は口座名義人が死亡した場合は銀行が口座を凍結し、相続が確定した後、銀行の定める手続きに従って故人の預金の払い戻しを受けるのが通常の流れとなります。その流れをあえて無視して、凍結される前にお金を引き出そうというのですから、後々トラブルになるかもしれないといった危機意識をもって行動するようにしてください。

他の相続人から横領したのでは?とか財産を隠しているのでは?などあらぬ疑いを掛けられ最後には返還請求等の訴えを起こされてしまった等といった事にもなりかねません。

「相続」は「争族」になりやすい。この事を肝に銘じて行動しましょう。

当事務所では、全国の銀行・郵便局の相続手続きにも対応いたします。お悩みやご相談のある方は、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょう。