【信託】残された財産を安全に管理する方法

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。いつもありがとうございます。ほぼ一カ月ぶりの更新となりました。この間インスタをスタートし、こちらの方はほぼ毎日何かしらポストしております。

先日、保険を活用した信託について打ち合わせをしてきましたのでご紹介させていただきます。

最近は、だいぶ耳にする機会も増えたかと思いますが、まだまだ一般の認知度は低いです。しかし、情報として知っているのと知らないのとでは、遺された方への財産承継に影響が出ないとも限りません。

保険を活用した信託とは・・・

・お子様がいないご夫婦
・お子様に障害がある
・親権を持っていない子供がいる
・受取人の財産管理に不安がある
・幼い子供に多額の保険金を残す

よくある話ですよね。誰もがお持ちの不安やお悩みではないでしょうか?

生命保険を活用した信託を利用すれば・・・

・大切な人に分割してお金を支払うことができる
・指定した年齢から支払いを開始することができる
・受取人の年齢に応じて支払額を変えられる
・公益団体へ寄付することができる
・相続財産とは切り離して保険金を残すことができる
・受益者(お金を受け取る人)を3名まで指定することができる

というように

受取人が未成年・障害者など財産管理が困難な場合や、受取人に万が一の事が発生したときに備えて、順番を指定しておくことができます。

前提として保険会社との生命保険契約が必要となりますが、財産(お金)を安心して承継させる方法として利用価値があるように思えます。

ご自分の大切な財産について、自分がいない後だから関係ないという方もいらっしゃいますが、相続を争族にしないため、ご家族た対する思いを具現化するためにも、生前の元気なうちに贈与、遺言などの方策を検討する方が増えております。

必要があれば税理士・弁護士・保険会社などをコーディネートすることができますので、現在お悩みの方や相続手続きのことでお困りの方は、ご相談いただくのがよいですね。