不動産登記について

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不動産登記に関してよくあるご相談

不動産登記

相続、売買、贈与などの原因により不動産の所有者が変更になったときは、所有権移転登記が必要です。現在の所有者を登記事項証明書(登記簿謄本)に記録し、公示することで第三者に対して所有権を主張することができます。
 
住宅ローンを完済すれば金融機関に返済する義務はなくなります。しかし抵当権抹消登記を申請しなければ登記簿上の抵当権はそのままです金融機関は抵当権抹消登記を申請してくれません。抵当権抹消登記はお客様のご負担で申請しなければなりません。
 
ほかにも住所や氏名が変更になったときに住所変更、氏名変更登記が必要です。変更が生じたにもかかわらず放置しておくと、必要書類が追加となり、時間と費用がかかります。不動産登記のご不明な点は何なりとお問い合せください。

司法書士 加藤義則事務所のサポート内容

不動産登記の費用の目安

(※)ご依頼内容により異なります。

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