Q&A
相続・登記に関するよくあるご質問をまとめました
Q1:司法書士に依頼できることは?
- 相続手続
- 相続による預貯金等の解約
- 遺言の作成サポート・執行・検認
- 不動産登記
- 商業登記
- 戸籍、住民票等必要書類の収集・調査
ほか、詳細はサービスページをご確認ください。
Q2:どのように遺言を作成するの?
遺言を作成する方法は大きく分けて2つあります。
- 公正証書遺言
公証役場において公証人が作成する公文書です。遺言者死亡後すみやかに遺言内容を実現することができます。法律の専門家が関与し、原本は公証役場に保管されるので管理の面からも安心です。 - 自筆証書遺言
全文、日付、氏名を自書し押印する方法で作成します。簡単に作成できますが、遺言者死亡後、家庭裁判所での検認が必要です。また形式及び内容によっては無効になるリスクがあります。
Q3:自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがおすすめですか?
事後のことを考慮すると公正証書遺言です。自筆証書遺言は、作成方法によって無効になる場合があります。
Q4:遺言の執行はどのようにしますか?
遺言書に遺言執行者(相続人または専門家等)を指定することができます。遺言執行者は法的な権限により遺言内容を実現します。
Q5:相続税がかかるかもしれないのですが……
一定以上の財産があると相続税課税の対象となります。当事務所では税理士と連携して相続手続きをすすめることができます。
Q6:いつまでに相続登記をしなければならないの?
2024年4月1日より相続登記が義務化されます。相続が発生したらすみやかに相続手続き、不動産名義変更をしておきましょう。
Q7:公正証書遺言の依頼方法は?
以下の2つの方法があります。
(1)遺言者が直接公証役場に連絡し、公証人に相談しながら作成を進める。
(2)司法書士に依頼
遺言書の作成、公証人との打ち合わせ、必要書類の収集、当日の証人立会いまですべてコーディネートいたします。
お客様は当日、公証役場で遺署名押印するだけで作成できます。
Q8:遺言が必要なのはどのような人でしょうか?
- 子がいない
- 相続人がいない
- 特定の相続人に特定の財産を相続させたい
- 内縁の妻に相続させたい
- 相続人間の関係性が悪い
など、死後に問題発生が予測出来るケースでは、遺言書の作成をお勧めいたします。
Q9:相続が発生したらどんな手続が必要ですか?
- 役所における年金・保険の手続
- 生命保険の請求
- 電気、ガス、水道、通信など生活インフラの変更・解約
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 財産の名義変更
- 相続税の申告(相続税の対象者となる場合)
Q10:相続が発生したら銀行口座は凍結されますか?
金融機関に相続発生の旨を伝えると口座凍結されます。
Q11:遺産分割協議ができないのですが
相続人全員による協議がまとまらないときは、家庭裁判所における調停で話し合うことになります。
Q12:銀行・証券会社の相続手続きの方法は?
金融機関ごとに相続手続きが必要です。当事務所でご対応することも可能です。