飼い犬に財産を残したい

神奈川県藤沢市の司法書士 加藤義則です。

ランニングコースの河津桜が咲いてきました。早朝はまだ肌寒いですが日に日に春らしくなってますね~。私は今シーズンのトライアスロンレースの日程調整やトレーニング計画を立てることに注力しております。

皆さんの中にはペットを飼っている方も多くいらっしゃるでしょう。私もジャーマンピンシャーの娘が2人?おります。マリン7歳、クロエ1歳の可愛い娘たちです。マリンたちが家族になってから毎日にぎやかで日々の生活がさらに充実したものになりました。家族にとってかけがえのない存在です。

ちなみにジャーマンピンシャーとは、皆さんご存じドーベルマンの原種となった犬種です。オスで15キロ前後、メスで12キロ前後の中型犬です。明るく元気で遊ぶのが大好き。

マリンとクロエは遠い親戚にあたります。性格は静かなマリンと騒がしいクロエで全く異なります。希少犬のため、どこにいっても前述の説明をします。最近はインスタで知り合ったジャーマンピンシャー飼い主オフ会に参加することも。

ペットに財産を残したいときの方法はありますか?

自治体の相談や司法書士会の相談で何回かお話を伺いました。ペットに財産を残す(相続させる)ことはできません。飼い主の死後、ペットを世話してくれる方に財産を遺贈するという遺言書などを準備する方法があります。

自分が亡き後も愛するペットを託すことができれば安心ですよね。

遺言は公正証書にしておくのがおすすめです。犬や猫などのペットは心の支えともいわれます。遺言作成はご自分の財産の行方を考えるよい機会になるかと思います。長年、遺言作成の現場に立ち会ってきましたが、皆さん一様に安心されるようです。