【ご注意】株式会社の役員変更忘れてませんか?

藤沢市の司法書士加藤義則です。いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。あと一週間でクリスマスです。私は50歳を過ぎ、子供達も成人になりましたが、我が家では季節のイベントを最大限楽しむことを続けてきましたので、今年も例年同様にウキウキワクワクの毎日を過ごしております。ツリーやオーナメントを飾り、BGMはもちろんクリスマスソングです。1年に1回のイベントです。家族や大切な人たちと暖かい時間を過ごしたいものですね。

今年もたくさんのご依頼をいただきました。その中で気になった件につきましてご紹介いたします。今回は会社登記です。株式会社は役員の任期を各社毎定款で定めております。したがって定期的な登記申請が必須となります。家族経営などで特に役員に変更がない場合に、役員の再任の登記を失念してしまうケースです。

最後の登記から12年を経過した株式会社は、一定の期間内に登記申請をするか、事業を廃止していない旨の届け出をしないと、解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がなされてしまいます。役員変更はご自分でもできる登記申請ですし、内容に不安があれば司法書士に依頼すれば安心です。うちの会社は大丈夫かな?とご不安な方は、会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本のこと)を取得し、内容を確認してみてはいかがでしょう。法務局には相談窓口もありますので、ついでに相談してくるのもよいと思います。

なお会社登記には、登記申請時期が決められております(2週間以内)。この期間を大幅に、例えば何年も経過した後に、登記申請した際に、後日、過料が発生する場合もございます。

なお有限会社は役員の任期が法定されておりません。一般社団法人、一般財団法人は役員(理事)の任期が法定されております。ちなみに司法書士に役員変更を依頼した場合の費用ですが、司法書士費用30,000円~+登録免許税(税金)10,000円~がかかります。ご参考にしてくださいませ。