令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由なく、相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
神奈川県藤沢市の司法書士 加藤義則です。いつも当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
12月に入りました。今年もあっという間の1年でした。今年はトライアスロンのレース遠征、家族旅行、出張と遠方に出かける機会がありました。また縁が広がりたくさんの人々と素晴らしい時間を共有することができました。大満足の1年でした。皆様はいかがでしたか?
相続登記の義務化は来年4月からスタートします。
内容としては、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
さらに、令和6年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象になることです。この場合、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
なお遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記を申請することが困難な場合には、相続人申告登記をすることで過料を回避する道が残されております。
実際の運用がどのようになるかは不明です。
しかし、相続登記をそのままにしておくと所有者不明土地の温床になります。実際に不動産を利用するときに、相続登記が未了だと思わぬコストが発生することもあります。どうせしなければならない手続きであれば、思い切って登記をしておくことを推奨いたします。
相続登記は誰でも申請することができます。法務局の相談窓口の一般の方を歓迎してくれます。ご自分で対応する時間がない方は司法書士にオーダーすると安心です。司法書士のサービスを利用するにはコストがかかりますが、ご自分の時間を使うことはありません。当事務所もお客様にお願いすることが印鑑証明書の取得のみです。
ご自分の環境に合わせて本人申請が司法書士申請かお選びいただければよいですね。
画像は、江ノ島の日の出です。1