民法改正で遺産分割協議は10年

神奈川県藤沢市の司法書士 加藤義則です。当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。最近、事務所のレイアウトを変更プロジェクトがスタートしました。お客様スペースをカフェのように居心地の良いスペースにすることと、屋内のロードバイク練習が楽しくなるような方法を検討しております。

具体的にはテレビモニターを設置し、プログラムを見ながら練習することです。チューナーレステレビなるものが販売されており、安価で購入できるのです。テレビは見ないので、アマゾンプライムやユーチューブが見れればOKです。さてどのようになるか楽しみです。仕事の時間もプレイべートな時間も好きなモノに囲まれて快適に過ごしたいものです。

さて個人のお客様で一番多いご相談が相続についてです。

2023年4月1日には改正民法が施行され、遺産分割協議に10年の期間が設定されました。10年を経過すると原則法定相続割合で分割することとなります。

亡くなった人の遺言がない場合には、相続人の話し合いで、誰が何の財産を相続するか決めなければなりません。相続人同士が対立することになると、期間内に話し合いがまとまらない場合も想定されます。

さらに2024年4月1日より相続登記が義務化されます。相続発生から3年以内に不動産の所有者変更登記が必要となります。現在、相続登記は任意です。登記をするには登録免許税などの税金が発生します。また司法書士など代理人にお願いすれば手数料も発生します。コストを負担したくない人は相続登記をしないまま放置しておくことになり、所有者不明土地の一因ともいわれております。

このように相続を取り巻く環境が変化しております。不利益を被らないよう準備は整えておきたいものですね。相続登記はご自分でも可能です。法務局に行く時間と書類収集、作成の時間がある方には挑戦してみるとよいでしょう。

ご自分の時間が大切な方や複雑な案件は司法書士にお願いするのがおすすめです。