【困難】貸したお金を返してもらう

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。藤沢市のたくさんの司法書士がおります。お客様のお気に入りの事務所がみつかるとよいです。当事務所は宣伝広告をしておりません。ご紹介やリピートしていただける一定数のお客様がいらっしゃいます。事務所をオープンして20年。ありがたいです。

さて、個人間のお金の貸し借りについて。

多くの相談を受けている司法書士からのコメントです。お金が必要なとき、どこに借りに行きますか?

私は銀行です。皆様はいかがでしょう?

安易に友達や恋人にお金を借りること、貸すことはありますか?

お金を貸したけど戻ってこない!よくある相談です。結論を先に言いますと、ほとんどの場合、回収することはできません。そもそも貸した相手の所在がわからない、口約束、音信普通、偽名だった・・・などドラマのような展開も多いです。

法律的には貸した方の主張が認められますが、現実的な回収が困難です。裁判で勝訴判決を得ても、資産がない人からは取り戻すことはできません。裁判をしても泣き寝入りです。

  • 婚約者に飲食店をオープンする費用を貸した/貸した後、婚約を破棄され、行方がわからない
  • 恋人に生活費を貸した/借りたのではなくもらったもの(贈与)と主張された
  • 恋人にキャッシュカードを貸して使用された/キャッシュカードを貸してくれる人が存在するのが驚きですが、回収不可
  • 無職の友人と飲みに行くたびにお金を貸した/資料も何もなく、相手はもらったものだと主張
  • 病気で手術が必要とのことでお金を貸した/嘘だった。そもそも住所、氏名の確認もしていないので、どこの誰かもわからない

個人間のお金の貸し借りは、危険です。中学、高校で最低限の法律知識を学ぶ機会があればと思います。お金を貸すのではなく「あげる」つもりであれば悩むことはないかもしれません。

当事務所でも解決することが困難な相談ですね。

*画像はイメージです

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