相続登記の必要書類

相続登記は令和7年4月から義務化されました。当事務所は、一番多いご依頼・ご相談が相続に関することです。

神奈川県藤沢市の司法書士加藤義則です。先日、山形県米沢市の赤湯温泉に旅行に行きました。初の山形県旅行。旅館でいただいた料理が最高でした。山形県は食の宝庫だということがわかりました。お米、日本酒、ワイン、お肉、野菜、果物...毎食美味し過ぎて夢心地の時間を過ごすことができました。次の旅行が楽しみです。

司法書士事務所をオープンして20年になります。オープン時から現在に至るまでお客様のご相談内容に大きな変更はありません。お金の貸し借り、離婚、債務整理、相続。相続は誰しもが経験することです。家族関係、資産内容も人それぞれ。

不動産を所有している人が亡くなると、もれなく相続登記の義務が発生します。不動産を管轄する法務局には相談窓口が開設されております。お時間がある方は、ご自分でお手続きすることも可能です。

お時間がない方、複雑な相続関係、心理的な負担を負いたくない場合は、司法書士に依頼するのがよいでしょう。複数の事務所で見積をとって検討することもできます。相続登記は書類を収集するのに時間がかかります。

一般的な相続登記の必要書類をお知らせします。

【必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産税の評価証明書又は課税明細書
 
ケースによって遺言書や遺産分割協議書もございます。上記は司法書士事務所でも取得可能です。ご参考までに。