司法書士 加藤義則事務所

そろそろ、ちゃんと考えよう
相続とか遺言のこと

そう考えはじめたひとに伝えたい3つのこと

親世代が感じている相続に対する気持ち

エンディングノートに法的な効力はありません

最近認知されはじめたエンディングノート。パスワードなどの大切な記録や、ご自身の想いを書き留めておくことで心の準備をしておきたいと思う方も増えています。しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。 たとえば、相続人や遺産の分割方法をノートに記したとしても、正しい様式に沿ったものでなければ、法的な効力を持たないのです。

相続人の間で主張が行き違うと・・・

「うちは財産もないし、兄弟姉妹、かかわる人で相談して決めてくれたらいいわ」と、考える親御様もたくさんいらっしゃいます。しかし、遺産の大小にかかわらず、相続人の主張に行き違いがあれば、その後の人間関係に影響する可能性がないとは言えません。無用なトラブルを招かないためにも、法的効力のある遺言作成が必要になるケースがあります。

おひとりさまの老後。成年後見人制度とは?

高齢化社会の日本で、おひとりさまの老後を心配される方は増えています。配偶者や子どもを持たない単身者だけでなく、子どもには迷惑をかけたくないと考える親御様も多くいらっしゃいます。認知の低下や健康障害になったとき、公的なサポートを受けるための制度が成年後見人制度です。制度を活用するメリット・デメリットがあります。

子ども世代が感じる相続に対する不安

将来を見据え親ときちんと話し合いをしたいが

友人からたびたび聞かされる相続のトラブル。他人事ではないと感じるが、「元気な親を前にすると、そんな話をするのは不謹慎だと思われないかと先延ばしにしてしまう」という声を時々お聞きします。そんなときこそ、法の専門家の客観的なアドバイスが役立ちます。現状を冷静に把握し、方向性を見定めるために専門家の知識をご活用ください。

相続手続きのために仕事を休むことはできない

働き盛りの40代、50代。相続に関わる手続きに時間を取られるストレスを感じられる方もおられます。忙しくて会社を休めない、手続きの煩雑さを少しでも軽減したい場合は、司法書士などの専門家に手続きを依頼することで時間や手続に関わる手間を解消できます。

2024年の法改正で相続登記が義務化される

2024年4月1日の施行される相続登記の義務化。施行日以降はもちろんのこと、過去の相続も対象になることに注意が必要です。現在は相続登記は任意で、期限も定まっておりません。しかし、法施行後は申請手続を怠ると過料の対象になります。

相続登記は手間もコストもかかるので、そのまま放置された状態の方もいらっしゃいます。しかし、相続した不動産を売却したり、融資を受けるため担保提供するには、前提として相続登記が必須です。

はじめまして!司法書士 加藤義則と申します

相続や遺言の作成に関して、「自分では対応が難しいけれど、専門家に相談するのは敷居が高く感じる」「複雑なケースで、誰に相談してよいかわからない」「そもそも個人的な話をすることに何か抵抗を感じてしまう」このような声をお聞きします。

私はお客様の話をしっかりと伺い、自分ごととして業務遂行することをモットーとしております。風邪を引いたときにすぐに相談できる「かかりつけ医」のような立場で、法律に関するあなたのお悩みに寄り添います。

相続の問題は、当事務所でもっとも多い相談内容です。かかわる相続人の間で主張に行き違いが生じ心理的負担を感じたり、相続手続きの煩雑さにストレスを感じたり、もっと早く相談していただいていたら……と感じるケースもございます。

当事務所は、どなたでも利用しやすく、相談しやすい司法書士事務所を目指しています。
無料カウンセリング相談は30分無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

相続を考え始めたひとに伝えたい3つのこと

01: 遺言を作成しておいたほうがよいひと5つのケース

  1. 子がいない
  2. 相続人がいない
  3. 特定の相続人に財産を相続させたい
  4. 内縁の妻に相続させたい
  5. 相続人間の関係性が悪い
様々なケースがあり、お一人では判断できない問題もあると思います。 そんなときは司法書士にご相談ください。

02: 相続が発生したら、
必要になる7つの手続

  1. 役所における年金・保険の手続
  2. 生命保険の請求
  3. 電気、ガス、水道、通信など
    生活インフラの変更・解約
  4. 財産調査
  5. 遺産分割協議
  6. 財産の名義変更
  7. 相続税の申告
    (相続税の対象者となる場合)

相続税が発生する場合には、期限内に申告が必要となります。

03: 相続登記の法改正により、2024年4月1日から登記が義務化されます

2024年4月1日に相続登記の義務化が施行されれたあと、どのような手続が必要になるかを把握しておきましょう。

時間が経つにつれて新たな相続が発生し、相続人などが増えてくると、取得する書類なども増え、コストがかかってしまいます。

相続が発生したら、早めの相続登記の手続きをおすすめします。

事例紹介

お客様のご了承のもと、ケーススタディとして内容を一部変更して掲載しています

遺産相続の手続き
亡くなった父の相続の相談をしました。試算したところ、相続税の対象となる財産がありましたが、紹介いただいた税理士の方も含めたアドバイスにより、特例を使うことで、結果相続税はかかりませんでした。そのような知識がなかったので大変助かりました。また、遺産分割協議書の作成から不動産登記、預貯金の名義変更、車の名義変更など相続財産にかかわる手続きをすべてお願いできたので仕事を休むことなく手続きをすることができました。
司法書士 加藤義則事務所 事例紹介
50代 男性
会社員
他所で断られた相続登記
祖父が所有する土地を売却するため相続登記をしたいのですが、戸籍に祖父が死亡している記載がなされておりませんでした。 市役所の登記相談で、たまたま加藤先生に相談にのっていただき、方法も含め検討してくれるとのことでお願いする事にしました。法務局、区役所に何度も足を運び、裁判手続きを経て、戸籍に死亡記載がされました。相続登記の完了後、無事土地を売却することができました。途方に暮れていた問題が解決し感謝しています。
司法書士 加藤義則事務所
60代 男性
自営業
遺言作成のすすめ
私は子供がいないため、夫から相続した財産を世話になっている甥に相続させようとしたのですが、どうすればよいかわかりませんでした。周囲に相談したところ、夫が勤めていた会社から加藤先生をご紹介いただきました。 私亡き後は、加藤先生が遺言執行者として遺言の内容を実現してくれる公正証書遺言を作成しました。お葬式のことから自宅処分のことまで、細かく遺言書に書くことができましたので、今は安心しております。
司法書士 加藤義則事務所 事例紹介
80代 女性
専業主婦

カウンセリング相談 
初回30分(無料)予約の流れ

0466-29-5850

まずは電話か予約フォームで、相談日時の希望をお知らせください。対面相談は希望の場所をご指定いただければ訪問も可能です。

予約の確定

当事務所からカウンセリングの日時・場所の確定のご連絡をいたします。駐車場をご利用の場合は事前にご連絡ください。

相談

相談は初回30分無料です。2回目以降のご相談は5,000円となります。正式なご依頼を頂く場合は、事前にお見積を提出いたします。

相続に関するよくあるご質問

質問項目をタップすると解答を見ることができます

  • 相続手続
  • 相続による預貯金等の解約
  • 遺言の作成サポート・執行・検認
  • 不動産登記
  • 商業登記
  • 戸籍、住民票等必要書類の収集・調査

相続税が発生したとき、裁判に発展しそうなとき、弁護士や税理士等の専門家との連携でサポートが可能です。
お一人お一人の問題に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。

すべて事前にお見積りいたします。
提供させていただくサービスについて項目ごとに金額を記載しますのでご安心ください。
内容に納得いただいた場合のみお受けします。
内容によっては複数回対面での打ち合わせが必要となります。

価格で決めるか、人物と提供できるサービスで決めるかは、お客様のご判断となりますが、お客様が安心して相談できる専門家をお選びいただくのがよいと思います。

  1.  公正証書遺言
    
公証役場において公証人が作成する公文書です。遺言者死亡後すみやかに遺言内容を実現することができます。法律の専門家が関与し、原本は公証役場に保管されるので管理の面からも安心です。

  2. 自筆証書遺言
    
全文、日付、氏名を自書し押印する方法で作成します。簡単に作成できますが、遺言者死亡後、家庭裁判所での検認が必要です。また形式及び内容によっては無効になるリスクがあります。
事後のことを考慮すると公正証書遺言です。自筆証書遺言は、作成方法によって無効になる場合があります。
以下の2つの方法があります。
  1. 遺言者が直接公証役場に連絡し、公証人に相談しながら作成を進める。

  2. 司法書士に依頼 遺言書の作成、公証人との打ち合わせ、必要書類の収集、当日の証人立会いまですべてコーディネートいたします。 お客様は当日、公証役場で遺署名押印するだけで作成できます。

相続や遺言、どうしたらよいかお悩みの方はぜひご相談ください。
最適な解決方法をご提案させていただきます。

0466-29-5850

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営業時間:9:00~17:00

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〒251-0053
神奈川県藤沢市本町2-2-12
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平日:9:00~17:00
相談は完全予約制です。

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